JCB社友会規約

現行の規約

  • 2023(令和5)年10月18日一部改定

第1条 (総則)
本会は「JCB社友会」と称する。

第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦、相互扶助ならびに会員の余暇の充実等に資することを目的とする。

第3条 (組織)
本会に事務局を設置し、本部事務局を株式会社ジェーシービー・サービス本社内に、支部を必要の地に置く。
なお、本部事務局内に会長の指名により事務局長を置く。
事務局長、事務局員の報酬等については別途事業細則に定める。

第4条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
 (1)会員の連絡網の策定と管理
 (2)総会及び懇親会の開催
 (3)その他本会の目的達成上必要な事業

第5条 (会員の資格)
1.本会は下記の会員をもって組織する。
 (1)JCBの役職員で円満退職をし、年齢が50歳以上に達した者。
 (2)JCB関連会社の役職員で円満退職をし年齢が50歳以上に達した者。
    ただしこの場合は2名以上の会員推薦と理事会の承認を要する。
2.前項に該当し、入会の申し込みをして入会金・年会費を納付した者は会員の資格を取得する。
3.第1項の会員資格に満たない者を、準会員とすることができる。準会員には、総会の議決権など一部を除いて、会員と同様の権限を付与する。

第6条 (会員の所属支部)
1.会員の所属支部は、原則として会員が居住する都道府県に基づいて、理事会で決定する。
2.本人の要請に基づき、理事会は会員の所属支部を変更することができる。

第7条 (資格の喪失)
会員は次の各号によりその資格を失う。この場合入会金・年会費は返還しない。
 (1)会員が死亡したとき
 (2)退会したとき
 (3)年会費の未納及び本会名誉を著しく損なう行為の為に除名処分を受けたとき

第8条 (役員構成)
本会に以下の役員を置く。
 会 長  1名
 理 事  若干名 うち1名を、会長代行とすることができる。
 監 事  若干名

第9条 (役員の選任)
会長は理事会の推薦を経て、総会で出席人数の2/3以上の賛成により選任し、その他は会長の指名による。

第10条 (役員の責務)
会長は本会を総理する。
会長に事故ある時は、会長代行理事がその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。
監事は本会の財産ならびに会計を監査する。

第11条(任期)
役員の任期は2年とし、選任後2年以内に終了する年度のうち、最終年度に関する総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。

第12条(総会)
1.総会は本会の最高決議機関として、次の事項を審議決定する。
 (1)会長の選任
 (2)予算ならびに決算の承認
 (3)入会金ならびに年会費の改廃
 (4)理事会決議事項の追認
 (5)その他理事会が必要と認めたこと
2.総会は原則として毎年5月に開催する。その他理事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
3.総会の議決は、出席者および書面による表決の意思表示をした者の合計が、会員総数の過半数となることをもって成立する。
4.止むを得ず総会に出席できない場合、予め提示された議案について書面を提出したものは、総会に出席したものとみなす。
  ただし、本会が定める期限までに書面の提出がない場合は、議長に委任したものとする。
5.総会の議長は開催の都度会長が指名する。

第13条(理事会)
1.理事会は本規約第7条に定める会長および理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに召集する。
2.理事会は次の事項につき審議決定する。
 (1)本会の運営に関わる事項
 (2)本規約の制定・改廃に関わる事項
 (3)総会への付議事項

第14条(特別職)
1.会長は前会長に対し、名誉会長への就任を委嘱することができる。
2.会長の指名により顧問を置くことができる。
  顧問は必要に応じて社友会の活動に関与し、助言することができる。
3.会長の指名により幹事を置くことができる。
  幹事は理事会の決議事項その他、理事会の委嘱事項を執行し、事業を処理する。

第15条(支部)
支部の設置にあたり、以下の対応をする。
1.支部には別に支部規約を設けることができる。
  ただし、支部規約は理事会の承認を受けなければならない。
2.支部長は理事会の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
3.支部の活動を支援するために、補助金を支給することができる。
  補助金の対象とその内容については、事業細則に定める。

第16条(会計)
本会の経費は、寄付金・入会金・会費、その他収入を以ってまかなう

第17条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第18条(細則)
本会の事業を遂行するため必要な細則等は、原則として理事会において定める。

第19条(規約の発効)
この規約は平成18年7月24日より施行する。

第20条(その他)
本規約の改定及び本規約に定めのない事項及び本規約に疑義が生じた場合、理事会にて協議のうえ会長が定める。
ただし、次期総会において承認を得るものとする。

◆◇ JCB社友会事業細則 ◇◆

第1条(細則の発効)
この細則は平成18年7月24日より施行する。

第2条(入会金)
入会金は 5,000円とし、支払方法は原則としてJCBカード決済とする。

第3条(年会費)
年会費は 2,000円とし、支払方法は入会金と同様とする。
ただし、入会初年度は無料とする。
また、準会員の年会費は無料とする。

第4条(弔慰)
会員の死亡の場合、弔電及び供花等を贈る。

第5条(事務局報酬)
事務局長の報酬は月額5万円、事務局員(大阪)は月額1万円、その他事務局員を設けた場合は、月額5千円とする。

第6条(交通費)
下記の場合に交通費実費を支給するものとする。
 (1)理事会への出席
 (2)その他理事会が必要と認めた場合

第7条(支部活動補助費)
支部の活動を支援するために、補助金を支給することができる。
補助金の金額は、理事会がその都度定めるものとする。

第8条(イベント補助費)
イベントの活動支援のため、イベント補助金をイベント開催時に支給することができる。
対象と金額については、理事会がその都度定めるものとする。

第9条(長寿のお祝い)
会員が喜寿(満77歳)および米寿(満88歳)を迎えた年に、お祝い(ギフトカードまたは物品)を支給することができる。
お祝いの内容については、理事会がその都度定めるものとする。

以上

 

 

 

改定前の規約

  • 平成18(2006)年7月24日制定
  • 平成20(2008)年7月18日一部改定
  • 平成23(2011)年7月13日一部改定
  • 平成24(2012)年7月24日一部改定
  • 2018(平成30)年7月25日一部改定
  • 2019(令和元)年7月26日一部改定
  • 2022(令和4)年6月10日一部改定

第1条 (総則)
本会は「JCB社友会」と称する。

第2条 (目的)
本会は会員相互の親睦、相互扶助ならびに会員の余暇の充実等に資することを目的とする。

第3条 (組織)
本会に事務局を設置し、本部事務局を株式会社ジェーシービー・サービス本社内に、支部を必要の地に置く。
なお、本部事務局内に会長の指名により事務局長を置く。
事務局長、事務局員の報酬等については別途事業細則に定める。

第4条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
 (1)会員の連絡網の策定と管理
 (2)総会及び懇親会の開催
 (3)その他本会の目的達成上必要な事業

第5条 (会員の資格)
1.本会は下記の会員をもって組織する。
 (1)JCBの役職員で円満退職をし、年齢が50歳以上に達した者。
 (2)JCB関連会社の役職員で円満退職をし年齢が50歳以上に達した者。
    ただしこの場合は2名以上の会員推薦と理事会の承認を要する。
2.前項に該当し、入会の申し込みをして入会金・年会費を納付した者は会員の資格を取得する。
3.第1項の会員資格に満たない者を、準会員とすることができる。準会員には、総会の議決権など一部を除いて、会員と同様の権限を付与する。

第6条 (資格の喪失)
会員は次の各号によりその資格を失う。この場合入会金・年会費は返還しない。
 (1)会員が死亡したとき
 (2)退会したとき
 (3)年会費の未納及び本会名誉を著しく損なう行為の為に除名処分を受けたとき

第7条 (役員構成)
本会に以下の役員を置く。
 会 長  1名
 理 事  若干名 うち1名を、会長代行とすることができる。
 監 事  若干名

第8条 (役員の選任)
会長は理事会の推薦を経て、総会で出席人数の2/3以上の賛成により選任し、その他は会長の指名による。

第9条 (役員の責務)
会長は本会を総理する。
会長に事故ある時は、会長代行理事がその職務を代行する。
理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。
監事は本会の財産ならびに会計を監査する。

第10条(任期)
役員の任期は2年とし、選任後2年以内に終了する年度のうち、最終年度に関する総会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。

第11条(総会)
1.総会は本会の最高決議機関として、次の事項を審議決定する。
 (1)会長の選任
 (2)予算ならびに決算の承認
 (3)入会金ならびに年会費の改廃
 (4)理事会決議事項の追認
 (5)その他理事会が必要と認めたこと
2.総会は原則として毎年5月に開催する。その他理事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
3.総会の議決は、出席者および書面による表決の意思表示をした者の合計が、会員総数の過半数となることをもって成立する。
4.止むを得ず総会に出席できない場合、予め提示された議案について書面を提出したものは、総会に出席したものとみなす。
  ただし、本会が定める期限までに書面の提出がない場合は、議長に委任したものとする。
5.総会の議長は開催の都度会長が指名する。

第12条(理事会)
1.理事会は本規約第7条に定める会長および理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに召集する。
2.理事会は次の事項につき審議決定する。
 (1)本会の運営に関わる事項
 (2)本規約の制定・改廃に関わる事項
 (3)総会への付議事項

第13条(特別職)
1.会長は前会長に対し、名誉会長への就任を委嘱することができる。
2.会長の指名により顧問を置くことができる。
  顧問は必要に応じて社友会の活動に関与し、助言することができる。
3.会長の指名により幹事を置くことができる。
  幹事は理事会の決議事項その他、理事会の委嘱事項を執行し、事業を処理する。

第14条(支部)
支部の設置にあたり、必要に応じて以下の対応をする。
1.支部には別に支部規約を設けるものとする。
2.支部規約は理事会の承認を受けなければならない。
3.支部長は理事会の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
4.支部の活動を支援するために、補助金を支給することができる。
  補助金の対象とその内容については、事業細則に定める。

第15条(会計)
本会の経費は、寄付金・入会金・会費、その他収入を以ってまかなう。

第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第17条(細則)
本会の事業を遂行するため必要な細則等は、原則として理事会において定める。

第18条(規約の発効)
この規約は平成18年7月24日より施行する。

第19条(その他)
本規約の改定及び本規約に定めのない事項及び本規約に疑義が生じた場合、理事会にて協議のうえ会長が定める。
ただし、次期総会において承認を得るものとする。

◆◇ JCB社友会事業細則 ◇◆

第1条(細則の発効)
この細則は平成18年7月24日より施行する。

第2条(入会金)
入会金は 5,000円とし、支払方法は原則としてJCBカード決済とする。

第3条(年会費)
年会費は 2,000円とし、支払方法は入会金と同様とする。
ただし、入会初年度は無料とする。
また、準会員の年会費は無料とする。

第4条(弔慰)
会員の死亡の場合、弔電及び供花等を贈る。

第5条(事務局報酬)
事務局長の報酬は月額5万円、事務局員(大阪)は月額1万円、その他事務局員を設けた場合は、月額5千円とする。

第6条(交通費)
下記の場合に交通費実費を支給するものとする。
 (1)理事会への出席
 (2)その他理事会が必要と認めた場合

第7条(支部活動補助費)
支部の活動を支援するために、補助金を支給することができる。
補助金の金額は、理事会がその都度定めるものとする。

第8条(イベント補助費)
イベントの活動支援のため、イベント補助金をイベント開催時に支給することができる。
対象と金額については、理事会がその都度定めるものとする。

第9条(長寿のお祝い)
会員が喜寿(満77歳)および米寿(満88歳)を迎えた年に、お祝い(ギフトカードまたは物品)を支給することができる。
お祝いの内容については、理事会がその都度定めるものとする。

以上

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